不動産売買と所有権
インドネシアでは土地などを登記して完全に所有することは不可能です。なぜならば、「土地」は全て国家の物で、たとえインドネシア国民と言えども、完璧な形で所有することはできません。インドネシアの土地には、日本でいうところの「所有権」にとても良く似た権利「使用権」や「建設権」を設定することができ、この権利を売買したり登記したりすることになります。
私たち日本人のようなインドネシア人以外が得られる権利の内、最高格が「使用権」です。そして、この使用権の対象となっている土地や建物を、インドネシア人や外国人に転売することや、担保に設定することが可能です。
使用権には期限があり、この期限は25年ですが、20年の延長が可能で、合計で45年間の使用権が認められます。また、「建物利用権」の上に使用権を設定する場合は期限は30年となり、延長すると50年間の使用権となります。
但し、期限の途中で売買や名義変更等で証書が新しくなった場合、その時点より改めて使用権の期間が始まりますが、期間内に証書の変更がない場合は、それぞれの権利は国家に帰属することになります。
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